建設発生残土調査 土壌・地下水汚染調査 残土受入れの際は残土条例の基準を満たす必要があります 建設発生残土の不法投棄が問題となっています!建設発生土は資源として有効利用できます! 建設工事現場から発生した残土は、埋立てや堤防の築造などに再利用されます。 建設発生残土による土壌汚染や災害を防止するために、各自治体などにより残土条例が定められており、残土受入れの際は残土条例の基準を満足していることが求められます。 千葉県(市町村の独自条例もあり)、埼玉県、茨城県、群馬県、UCR(建設資源広域利用センター)、東京都建設発生土再利用センター(東京都都市づくり公社)などによる受入れ基準があります。 千葉県残土条例の場合の例 ・採取深度:深度0.5mまでの土壌を5地点から採取(注) ・分析検体数:5地点から採取した土壌を混合1検体として分析 ・分析項目:溶出量28項目+含有量2項目 ・調査頻度:5,000m3に1検体 ・成果品:試料採取調書、発生場所案内図、調査地点位置図、計量証明書、採取時写真 (注)根切り深度までの試料採取が必要となります。深度1m程度までは手掘りにて対応可能ですが、1mを超える場合は、別途バックホウやボーリング機による採取が必要です。 各自治体の条例などにより採取方法や分析項目が異なりますので、残土搬出前に余裕をもってお問合せください。 特にダイオキシン類の分析が必要な場合は、分析に時間がかかりますので、余裕をもってご相談ください。 環境省 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関通知 土壌・地下水汚染調査 関連する試験・調査 土壌汚染調査